平成22年4月23日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成22年2月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年4月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月20日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成22年4月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成22年4月2日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月6日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 政府は、二〇〇六年(平成十八年)十二月にロシア連邦政府との間で刑事共助条約の締結交渉を開始し、その結果、条約案文について最終合意をみるに至り、二〇〇九年(平成二十一年)五月十二日に東京において、この条約の署名が行われた。この条約は、前文、本文二十箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの条約の規定に従って共助を実施する。 二、共助には、①証言、供述又は物件の取得、②人、物件又は場所の見分、③人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定、④被請求国の立法機関、行政機関、司法機関その他の国家機関又は地方公共団体の保有する物件の提供、⑤ある者に対する請求国における出頭の招請の伝達又はある者に対して請求国における出頭を求める文書の送達、⑥被請求国の領域において拘禁され又は刑に服している者の一時的な身柄の移送であって、証言の取得その他の共助の請求に示された目的のためのもの、⑦刑事手続に関する文書(⑤の文書を除く。)の送達、⑧犯罪の収益又は道具の没収及び保全並びにこれらに関連する手続についての共助、⑨被請求国の法令に反しないその他の共助であって両締約国の中央当局間で合意されたものを含む。 三、この条約に規定する任務を行う中央当局として、日本国は法務大臣及び国家公安委員会並びにこれらがそれぞれ指定する者を、ロシア連邦はロシア連邦法務省及びロシア連邦最高検察庁を、それぞれ指定する。この条約に基づく共助の請求は、請求国の中央当局から被請求国の中央当局に対して行われる。 四、被請求国の中央当局は、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合等には、共助を拒否することができる。 五、この条約は、批准書の交換の日の後九十日目の日に効力を生ずる。 |
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