議案情報

平成22年4月28日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国民年金法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 174回 提出番号 13

 

提出日 平成22年4月9日
衆議院から受領/提出日 平成22年4月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月13日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成22年4月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国民年金法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年4月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年4月28日
法律番号 27

 

議案要旨
(厚生労働委員会)国民年金法等の一部を改正する法律案(衆第一三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る観点から、障害基礎年金、障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大し、障害者の所得保障の一層の充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 国民年金法の一部改正
 一 障害基礎年金について、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときに加算を行う。
 二 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至ったときは、その翌月から、障害基礎年金の額の改定を行う。
第二 厚生年金保険法の一部改正
 一 障害厚生年金について、受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者があるときに加算を行う。
 二 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者を有するに至ったときは、その翌月から、障害厚生年金の額の改定を行う。
第三 国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の一部改正
  国家公務員共済組合法の規定による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金について、第二の改正に準じた改正を行う。
第四 施行期日等
 一 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
 二 施行日において現に障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った子に限る。)がある場合における障害基礎年金の額の改定等について、所要の経過措置を設ける。
 三 関係法律について、所要の規定の整備を行う。
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議案等のファイル
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