平成22年3月17日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成22年3月2日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年3月2日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 総務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月3日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成22年3月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年3月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年3月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年3月17日 |
法律番号 | 3 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案(衆第三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、過疎地域自立促進特別措置法の実施の状況にかんがみ、その有効期限を平成二十八年三月三十一日まで延長するとともに、過疎地域の要件を追加するほか、計画策定等の義務付けの見直し、ソフト事業に対する支援措置の拡充等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、過疎地域の要件の追加 現行法による過疎地域に加え、人口及び財政力に関する一定の要件を満たす地域を過疎地域として追加する。 二、過疎地域自立促進方針等の策定に係る義務付け等の見直し 過疎地域自立促進方針、過疎地域自立促進市町村計画及び過疎地域自立促進都道府県計画について、これらの策定に係る義務付けを廃止するとともに、市町村から都道府県に対する事前協議の内容を見直す等の所要の措置を講ずる。 三、過疎対策事業債の対象経費の拡充 1 過疎対策事業債の対象施設に関し、認定こども園、図書館、自然エネルギーを利用するための施設を対象施設に追加するとともに、小中学校の校舎等についての統合要件を撤廃する。 2 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として過疎地域自立促進市町村計画に定めるもの(当該事業の実施のために設けられる基金の積立てを含む。)の実施に要する経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)について、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して算定した額の範囲内で、過疎対策事業債の対象とする。 四、減価償却の特例の拡充及び地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の拡充 所得税及び法人税に係る特別償却を行うことができる事業及び地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種のうち、ソフトウェア業を廃止し、新たに情報通信技術利用事業を追加する。 五、期限の延長 現行法の有効期限を、平成二十八年三月三十一日まで、六年間延長する。 |
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議案等のファイル | |
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