平成22年4月28日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成22年3月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成22年4月14日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月31日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成22年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月14日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成22年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年4月27日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(先議)要旨 本法律案は、近年における人を死亡させた犯罪をめぐる諸事情にかんがみ、これらの犯罪に対する適正な公訴権の行使を図るため、その公訴時効の見直しを行うほか、刑の時効について改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 刑法の一部改正 一 刑の時効の改正 1 死刑の言渡しを受けた者については、刑の時効の対象から除外する。 2 無期又は十年以上の有期の懲役又は禁錮の刑について、時効は、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 ア 無期の懲役又は禁錮については三十年 イ 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 第二 刑事訴訟法の一部改正 一 人を死亡させた罪の公訴時効の改正 1 人を死亡させた罪であって死刑に当たるものについては、公訴時効の対象から除外する。 2 人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)について、時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成する。 ア 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 イ 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 ウ ア及びイに掲げる罪以外の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 二 還付の公告について所要の規定の整備を行う。 第三 附則 一 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 二 刑の時効の期間は、改正規定の施行前に確定した刑については、なお従前の例による。 三 改正後の公訴時効の規定は、その施行前に犯した罪であって施行の際公訴時効が完成していないものについても適用する。 |
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議案等のファイル | |
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