議案情報

平成22年4月21日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 47

 

提出日 平成22年3月11日
衆議院から受領/提出日 平成22年3月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月5日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成22年4月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年4月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月19日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成22年3月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年3月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年4月21日
法律番号 25

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティネット機能の強化等を図るため、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付けを行う事由を拡大するとともに、共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うために貸付限度額等を政令事項に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、独立行政法人中小企業基盤整備機構が共済契約者に対して共済金を貸し付ける事由の拡大
独立行政法人中小企業基盤整備機構が共済契約者に対して共済金を貸し付ける事由に、私的整理等に係る手続であって経済産業省令で定めるものがされることを追加する。
二、共済金の貸付限度額等の政令事項への改正
共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うため、貸付限度額等を政令事項に改める。
三、申込金の廃止
中小企業者が共済契約の申込みに際して添えることとされている申込金を廃止する。
四、倒産の発生の日以降における掛金月額の増額の扱い
倒産の発生の日から貸付けの請求があった日までに掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係る貸付けについては、当該増額分に相当する掛金は共済金の貸付額の算定の基礎としない。
五、償還期間の上限の延長
償還期間の上限を五年から十年に延長する。
六、早期償還手当金制度の創設
  共済金を約定よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給する。
七、経過措置の委任
中小企業倒産防止共済法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
八、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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