議案情報

平成22年4月21日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 小規模企業共済法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 46

 

提出日 平成22年3月11日
衆議院から受領/提出日 平成22年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月5日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成22年4月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年4月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(小規模企業共済法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月17日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成22年3月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年3月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年4月21日
法律番号 24

 

議案要旨
(経済産業委員会)
小規模企業共済法の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における個人たる事業者の実態を踏まえ、小規模企業共済制度の充実を図るため、小規模企業者の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、共済契約を締結することができる小規模企業者の範囲の拡大
  共済契約を締結することができる小規模企業者の定義に、個人たる小規模企業者の営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)を追加する。
二、共済契約の締結拒絶事由の拡大
  独立行政法人中小企業基盤整備機構が共済契約の締結を拒絶することができる事由に、小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するときを追加する。
三、共済契約が解除されたものとみなされる事由の見直し
  共済契約が解除されたものとみなされる事由のうち、個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するために事業を廃止する場合において、その事業に係る金銭以外の資産の出資(現物出資)をすることを条件としないものとする。
四、共済契約に係る掛金納付月数の通算の適用対象となる者の拡大
  共済契約に係る掛金納付月数の通算の適用対象となる者に、配偶者又は子に事業の全部を譲渡した共済契約者であって、解約手当金の支給を受ける権利を配偶者又は子に譲渡していないものを追加する。
五、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 この法律の施行に伴う所要の経過措置について規定する。
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議案等のファイル
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