平成22年5月21日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成22年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年4月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月21日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成22年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(金融商品取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月13日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成22年4月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年5月19日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(閣法第四四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、今次の金融危機を受けた国際的な議論や我が国の実情を踏まえつつ、金融システムの強化及び投資家等の保護を図るため、店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用の義務付け、金融商品取引業者のグループ規制の強化等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、店頭デリバティブ取引等の決済の安定性・透明性の向上 1 金融商品取引清算機関(国内清算機関)に対し、主要株主規制及び最低資本金規制を導入するとともに、外国金融商品取引清算機関制度を創設する等、清算関連の基盤整備を図るための措置を講ずる。 2 一定の店頭デリバティブ取引等について、清算機関の利用を義務付け、取引の特性にかんがみ我が国において清算する必要がある取引については、国内清算機関の利用を義務付ける。 3 金融商品取引業者等及び清算機関に対し、取引情報の保存及び内閣総理大臣への報告を義務付けるとともに、取引情報蓄積機関の指定制度を創設し、取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告を金融商品取引業者等が選択できる制度を整備する。 二、金融商品取引業者のグループ規制・監督の強化 1 総資産の規模が一定金額を超える第一種金融商品取引業者に対して、連結自己資本規制を導入し、子会社等に対する監督規定等を整備するとともに、適切な業務運営の確保の必要性が特に高いと認められるときに、一定の親会社を指定する制度を設け、親会社やその子会社等に対する監督規定等を整備する等、金融商品取引業者に対する連結規制・監督を導入する。 2 第一種金融商品取引業者及び投資運用業者について、過半数の議決権を保有する主要株主に対する業務改善命令を可能とする等、主要株主規制を強化するための措置を講ずる。 三、その他 保険会社に対する連結財務規制を導入するほか、内閣総理大臣による破産手続開始の申立てを可能とする対象を金融商品取引業者全般に拡大する等の措置を講ずる。 四、施行期日 一1及び二については公布の日から起算して一年を、一2及び一3については公布の日から起算して二年半を、それぞれ超えない範囲内において政令で定める日から施行するなど、所要の施行期日を定める。 |
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議案等のファイル | |
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