平成22年5月26日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成22年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年4月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月26日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成22年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月7日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成22年4月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年5月19日 |
法律番号 | 34 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、廃棄物処理に対する国民の信頼を回復しつつ、長期的な廃棄物の適正処理体制を構築するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、産業廃棄物の排出事業者は、事業場外で産業廃棄物を保管する場合には、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないこととする。また、不法投棄の大部分を占める建設系廃棄物について、建設業の実態にかんがみ、元請業者を一元的に排出事業者とすることとする。 二、廃棄物処理施設に対する都道府県知事の定期検査を義務付けることとし、施設の維持管理情報についてインターネット等による公表を義務付けることとする。また、許可を取り消された最終処分場について、許可を取り消された者に対し、引き続き維持管理を義務付けるとともに、維持管理を行う者及び維持管理の代執行を行った都道府県知事は、その最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができることとする。 三、法人の従業員等が不法投棄等を行った場合の法人に対する罰則を三億円以下の罰金に引き上げるとともに、立入検査の対象を土地所有者その他の関係者、車両その他の場所にまで、措置命令の対象を基準に違反した収集運搬、保管にまで、それぞれ拡大することとする。 四、産業廃棄物処理業者の許可の更新期間について、許可を受けた者の事業の実施能力及び実績を勘案したものとすることができることとする。また、廃棄物処理業等の許可の欠格要件について、廃棄物処理業者等が特に悪質な違反を犯して許可を取り消された場合を除き、その役員が役員を兼務する他の廃棄物処理業者等に許可の取消しが連鎖しないよう措置することとする。 五、廃棄物の焼却時に一定基準以上の熱回収を行う者についての認定制度を設けることとする。また、発展途上国では適正処理が困難であるが我が国では処理可能な廃棄物の輸入をすることができる者に、国内で処理することに相当の理由があると認められる国外廃棄物を委託して処分しようとする者を追加することとする。 六、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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