議案情報

平成22年5月12日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 40

 

提出日 平成22年3月5日
衆議院から受領/提出日 平成22年4月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月19日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成22年4月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年4月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月23日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成22年4月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年4月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年5月10日
法律番号 30

 

議案要旨
(文教科学委員会)放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、放射性同位元素及び放射線発生装置の使用等を取り巻く状況の変化に対応するため、放射性同位元素によって汚染された物のうち放射能濃度の十分低いものの取扱いに関する規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、放射能濃度についての確認等に関する制度の新設
  放射性同位元素の使用の許可を受けた事業者等は、放射性同位元素等によって汚染された物に含まれる放射能濃度が、放射線による障害の防止のための措置が必要ないものとして文部科学省令で定める基準を超えないことについて、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者の確認を受けることができることとし、その確認を受けた物は、放射性同位元素等によって汚染された物でないものとして取り扱うこととすること。
二、放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物の規制
放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物の廃棄その他の取扱いについて、放射性同位元素によって汚染された物と同様の規制を行うこととすること。
三、放射性同位元素の使用の許可の取消しに伴う措置等
  放射性同位元素の使用の許可を取り消された事業者等は、放射性同位元素の廃棄その他の措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該措置に関する計画を定め、文部科学大臣に届け出なければならないこととすること。
  また、文部科学大臣等は、この法律の施行に必要な限度で、放射性同位元素の使用の許可を取り消された事業者等に対し、報告させ、及び立入検査を行うことができることとすること。
四、放射性同位元素の譲渡し等の制限の緩和
 放射性同位元素の使用の許可を受けた事業者等に係る放射性同位元素の譲渡し等の制限から、当該許可等に係る放射性同位元素の輸出を除外することとすること。
五、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
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議案等のファイル
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