議案情報

平成22年5月31日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 30

 

提出日 平成22年2月12日
衆議院から受領/提出日 平成22年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年5月19日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成22年5月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年5月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月16日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成22年5月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年5月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年5月28日
法律番号 38

 

議案要旨
(経済産業委員会)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に伴い、エネルギー環境適合製品を開発し、及び製造する事業の重要性が増大していることにかんがみ、これらの事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置及びエネルギー環境適合製品の需要の開拓を図るための措置を講ずることにより、当該事業の促進を図り、もって我が国産業の振興を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
  この法律において「エネルギー環境適合製品」を、次のように定義する。
 1 非化石エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるものとして主務大臣が定めるもの
 2 機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの
 3 機械類であって、その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるものとして主務大臣が定めるもの
 4 専ら1から3までに掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造される物として主務大臣が定めるもの
 5 専ら1から3までに掲げる製品とともに使用するために開発され、又は製造される機械類であって、当該製品の使用に必要なものとして主務大臣が定めるもの
二、資金調達の円滑化
  エネルギー環境適合製品の開発・製造を行う事業のうち、技術革新の進展に即応した高度な産業技術を利用することにより、技術の水準の著しい向上又は新たな事業の創出をもたらすことが見込まれるものその他の我が国産業活動の発達及び改善に特に資する特定事業を行うものとして、主務大臣から事業計画の認定を受けた事業者に対して、株式会社日本政策金融公庫による指定金融機関を通じた低利かつ長期の資金供給が可能となる制度を創設する。
三、需要の開拓
  中小企業等によるリース契約を用いたエネルギー環境適合製品の利用促進のため、経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人が当該リース契約についての保険引受けを行う新たな保険制度を創設する。
四、国の責務
  国は、エネルギー環境適合製品に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとともに、エネルギー環境適合製品の開発又は製造の事業を行う者に対して、必要な施策を総合的に推進するように努める。
五、附則
 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、内外の経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいてこの法律の廃止を含めて見直しを行う。
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議案等のファイル
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