平成22年6月2日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童扶養手当法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成22年2月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年5月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年5月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成22年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(児童扶養手当法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年5月11日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成22年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年6月2日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童扶養手当法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現在、児童扶養手当が支給されていない父子家庭の生活状況等にかんがみ、当該家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、母と生計を同じくしない児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父に児童扶養手当を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 支給要件 母と生計を同じくしていない児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている児童の父を新たに児童扶養手当の支給対象とする。 二 施行期日等 1 この法律は、一部を除き平成二十二年八月一日から施行する。 2 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行う。 3 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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