議案情報

平成22年5月31日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 28

 

提出日 平成22年2月12日
衆議院から受領/提出日 平成22年4月15日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年4月16日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成22年5月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月25日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成22年4月14日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年4月15日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年5月19日
法律番号 35

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、医療保険制度の安定的運営を図るため、国民健康保険事業の広域化等支援方針の策定、国民健康保険の財政基盤の強化、全国健康保険協会管掌健康保険に係る国庫補助率の見直し、後期高齢者医療の保険料に係る負担軽減等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 国民健康保険法の一部改正
一 所得の少ない者の数に応じて市町村を財政的に支援するための制度、高額な医療費に対して国及び都道府県が補助する事業及び一定の額以上の医療費を市町村が共同で負担する事業について、平成二十五年度までの間、継続する。
二 都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針を定めることができる。
三 国民健康保険の保険料等の滞納により世帯主に被保険者資格証明書を交付する場合においては、その世帯の高校生世代の被保険者に対して有効期間を六月とする短期被保険者証を交付する。
第二 健康保険法の一部改正
 全国健康保険協会管掌健康保険に対する国庫補助率について、平成二十四年度までの間は、千分の百六十四とするとともに、同期間については、毎事業年度における財政の均衡に係る特例を設ける。
第三 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
一 被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、平成二十四年度までの間、その額の三分の一を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとする。
二 被用者保険の被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の減額措置について、当分の間、市町村及び都道府県が行う財政措置を延長するとともに、都道府県に設置する財政安定化基金について、当分の間、これを取り崩して保険料率の増加を抑制するために充てることができるようにする。
第四 施行期日
 この法律は、公布の日(衆議院修正)から施行する。ただし、第一の三、第二のうち国庫補助率に関する規定及び第三の一については、平成二十二年七月一日から施行する。
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議案等のファイル
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