議案情報

平成22年4月1日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 22

 

提出日 平成22年2月9日
衆議院から受領/提出日 平成22年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月24日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成22年3月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月11日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成22年3月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年3月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年3月31日
法律番号 13

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うとともに、水際取締り強化等のための罰則水準の見直し及び認定事業者制度の整備を図るための所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、暫定関税率等の適用期限の延長等
  平成二十二年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率並びに農産品に係る特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を一年延長する。
二、水際取締り強化等のための罰則水準の見直し
  輸出してはならない貨物を輸出する罪、輸入してはならない貨物を輸入する罪、輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪、関税を免れる等の罪及び密輸貨物の運搬等をする罪に係る罰則水準を引き上げる。
三、認定事業者制度の整備
  保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出及び認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出に係る規定を整備する。
四、施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十二年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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