平成22年5月31日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成22年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成22年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月8日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成22年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年5月28日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、独立行政法人について、その財務基盤の適正化及び国の財政への寄与を図るため、業務の見直し等により不要となった財産の国庫納付の義務付け等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、財産的基礎等 独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならないものとする。 二、中期計画 中期計画において定めるべき事項として、不要財産又は不要財産になることが見込まれる財産の処分に関する計画を加えるものとする。 三、不要財産に係る国庫納付等 1 独立行政法人は、政府からの出資又は支出に係る不要財産又はその譲渡収入額を、遅滞なく、国庫に納付するものとする。 2 独立行政法人は、1による国庫納付をした場合は、その不要財産が政府出資に係るものであるときは、その納付に係る額により資本金を減少するものとする。 四、不要財産に係る民間等出資の払戻し 1 独立行政法人は、民間等出資に係る不要財産については、出資者に対し、出資額の持分の払戻し請求をすることができる旨を催告しなければならないものとする。 2 独立行政法人は、1による請求があったときは、遅滞なく、民間等出資に係る不要財産又はその譲渡収入額のうち払戻しを請求された持分を出資者に払い戻すものとする。 3 独立行政法人は、2による払戻しをした持分の額により資本金を減少するものとする。 五、施行期日等 1 本法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 本法律の施行に伴い、関係法律について所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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