平成22年4月1日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成22年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月24日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成22年3月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年3月10日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成22年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年3月31日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう市町村の合併の特例等に関する法律の期限を十年間延長するとともに、市町村の合併が相当程度進捗していること等にかんがみ都道府県等の積極的な関与による市町村の合併の推進を定めている規定等を廃止しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名及び目的の改正 法律の題名を「市町村の合併の特例に関する法律」に改め、目的の「自主的な市町村の合併の推進による市町村の規模の適正化」を「自主的な市町村の合併の円滑化」に改める。 二、市町村合併推進のための措置の廃止 1 総務大臣が市町村の合併を推進するための基本指針を定め、当該指針に基づき都道府県が市町村の合併の推進に関する構想を定めることとする等の合併推進に向けた国、都道府県による関与を廃止する。 2 合併後の市となるべき要件は人口三万以上を有することとする特例を廃止する。 三、合併の障害を除去するための措置等に関する事項 1 自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう、地方税に関する特例や議会の議員の在任に関する特例等のほか、合併協議会設置に係る住民発議・住民投票や合併特例区等の制度を存置する。 2 合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、合併年度及びこれに続く五年度については、合併前の合算額を下らない額とし、その後五年度については、激変緩和措置を講ずる。 四、法律の有効期限の延長等 1 法律の有効期限を平成三十二年三月三十一日まで延長する。 2 改正法の施行期日を平成二十二年四月一日とする。ただし、法律の有効期限に関する規定については、公布日施行とする。 |
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議案等のファイル | |
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