平成22年3月31日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 地方税法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 174回 | 提出番号 | 17 |
| 提出日 | 平成22年2月9日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成22年3月2日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成22年3月10日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成22年3月24日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成22年3月24日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(地方税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成22年2月16日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 平成22年3月2日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成22年3月2日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成22年3月31日 |
| 法律番号 | 4 |
| 議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は、次のとおりである。 一、個人住民税の改正 平成二十四年度分の個人住民税から、十六歳未満の扶養親族に係る扶養控除を廃止するとともに、十六歳以上十九歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分を廃止する。 二、自動車関連諸税の改正 1 軽油引取税については、現行の十年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現在の税率水準を維持するほか、揮発油価格の異常な高騰が続いた場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止する等の措置を創設する。 2 自動車取得税については、現行の十年間の暫定税率は廃止した上で、当分の間、現在の税率水準を維持する。 3 自動車重量譲与税については、自動車重量税の税率の引下げに伴い地方に減収が生じることのないよう、譲与割合を三分の一から千分の四百七に引き上げる。 三、地方たばこ税の改正 道府県たばこ税については千本につき四百三十円、市町村たばこ税については千本につき千三百二十円、税率をそれぞれ引き上げる。 四、地方税における税負担軽減措置等の透明化に関する措置の創設等 1 地方税における税負担軽減措置等の適用実態の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進するため、地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書を作成し、国会へ提出する。 2 税負担軽減措置等の大幅な整理合理化等を行う。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十二年四月一日から施行する。なお、三の改正は平成二十二年十月一日から、一の改正は平成二十四年一月一日から、四の1の改正は平成二十四年四月一日から、それぞれ施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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