平成22年6月2日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成22年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年5月19日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成22年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月27日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成22年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年6月2日 |
法律番号 | 41 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の排他的経済水域及び大陸棚(以下「排他的経済水域等」という。)が天然資源の探査及び開発、海洋環境の保全その他の活動の場として重要であることにかんがみ、これらの保全及び利用の促進を図るため、排他的経済水域等の保持を図るために必要な低潮線の保全、並びに排他的経済水域等の保全及び利用に関する活動の拠点として重要な離島における拠点施設の整備等に関し、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本計画の策定 政府は、排他的経済水域等の保全及び利用の促進のため、低潮線(干潮時の海面と陸地とが接する線)の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画を定めなければならない。同計画には、低潮線の保全及び特定離島(後掲三)における拠点施設の整備等に関する基本的な方針、低潮線の保全を図るために行う措置に関する事項、拠点施設の整備の内容等を定める。 二、低潮線保全区域の指定及び行為規制 1 排他的経済水域等の限界を画する基礎となる低潮線等の周辺の水域で保全を図る必要があるものを低潮線保全区域として指定する。 2 低潮線保全区域内において海底の掘削等低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがある行為を規制する。 三、特定離島の指定及び特定離島港湾施設の建設等 1 地理的条件、施設整備状況等から周辺の排他的経済水域等の保全及び利用を促進することが必要な離島を特定離島として指定する。 2 一の基本計画に定める国の事務又は事業の用に供する港湾の施設(特定離島港湾施設)の建設、改良及び管理は、国土交通大臣が行うこととするとともに、当該施設周辺の一定の水域の占用等の港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為を規制する。 四、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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