議案情報

平成22年3月31日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 15

 

提出日 平成22年2月5日
衆議院から受領/提出日 平成22年3月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月10日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成22年3月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年3月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年2月16日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成22年3月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年3月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年3月31日
法律番号 8

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、租税特別措置に関し、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与するため、適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、対象とする租税特別措置
 租税特別措置法に規定する措置のうち、特定の政策目的の実現のために設けられたものとする。
二、適用実態調査の実施等
1 租税特別措置のうち法人税法の特例である法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人は、平成二十三年四月一日以後終了する事業年度の申告から、適用額明細書(各法人税関係特別措置の内容、適用額等を記載した一覧表)を法人税申告書に添付しなければならない。
2 財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書の記載事項を集計し、措置ごとの適用法人数、適用額の総額等の適用実態を調査する。
3 2のほか、財務大臣は、租税特別措置の適用実態を調査する必要があるときは、税務署長に提出される調書等を利用できるほか、行政機関等に対し資料の提出及び説明を求めることができる。
三、報告書の作成と国会への提出等
1 財務大臣は、毎会計年度、租税特別措置ごとの適用者数及び適用総額、法人税関係特別措置ごとの高額適用額等を記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成し、内閣は、これを国会に提出しなければならない。この報告書は、翌年一月に開会される国会の常会に提出することを常例とする。
2 行政機関の長等は、政策評価を行うため、財務大臣に対し、適用実態調査により得られた情報の提供を求めることができる。
四、施行期日
 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十二年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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