議案情報

平成22年4月1日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 9

 

提出日 平成22年1月29日
衆議院から受領/提出日 平成22年3月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月30日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成22年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月19日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成22年3月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年3月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年3月31日
法律番号 21

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)
   要旨
 本法律案は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的として行われる国土調査について、これを一層促進するため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国土調査促進特別措置法の一部改正
 1 平成二十一年度末にその期限を迎える現行の国土調査事業十箇年計画に引き続き、内閣において平成二十二年度を初年度とする計画を策定する。
 2 国土調査事業十箇年計画の対象となる国土調査事業として国の機関又は都道府県が実施する基本調査  に、地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量を追加する。
二、国土調査法の一部改正
  国土調査の円滑化等を図るため、事業主体たる都道府県又は市町村が、一定の要件を満たす法人に、国 土調査に係る調査、測量等を委託することができることとする。
三、施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、平成二十二年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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