議案情報

平成22年4月1日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 雇用保険法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 8

 

提出日 平成22年1月29日
衆議院から受領/提出日 平成22年3月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月26日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成22年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(雇用保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月11日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成22年3月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年3月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年3月31日
法律番号 15

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図るために被保険者の要件の見直し等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 雇用保険法の一部改正
 一 一般被保険者の適用範囲の拡大
一般被保険者の適用範囲を拡大し、週の所定労働時間が二十時間以上であって三十一日以上雇用見込みの者については、雇用保険の適用対象にする。
 二 特例対象者に係る特例
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に未加入とされた者について、二年以上前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合には、現行制度において遡及可能な二年を超えて遡及して適用できる。
第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
 一 特例納付保険料の納付等
第一の二の対象となった者を雇用していた事業主が、保険関係成立の届出を行っていなかった場合には、保険料徴収時効である二年経過後においても、保険料を納付できることとし、厚生労働大臣はその納付を勧奨する。
 二 雇用保険率に関する暫定措置
平成二十二年度の雇用保険二事業の保険料率は、弾力変更の規定を適用せず、千分の三・五とする。
第三 特別会計に関する法律の一部改正
雇用勘定積立金について、雇用安定事業費の支弁に必要な場合、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができ、後日繰入れ金額総額を積立金に組み入れるとの暫定措置を講ずる。
第四 施行期日
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一の二及び第二の一については、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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