議案情報

平成22年4月1日現在 

第174回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 6

 

提出日 平成22年1月29日
衆議院から受領/提出日 平成22年3月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年3月17日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成22年3月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年2月23日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成22年3月12日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年3月16日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成22年3月31日
法律番号 19

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度において、子どもを養育している者すべてに対し、子ども一人につき月額一万三千円の子ども手当を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 子ども手当は、中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母等が、日本国内に住所を有する場合に支給する。
二 子ども手当の額は、一月につき、一万三千円に受給資格者に係る子どもの数を乗じて得た額とする。
三 市町村長は、受給資格及び子ども手当の額について認定を行い、子ども手当を支給する。
四 子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。
五 子ども手当の支給に要する費用については、児童手当相当部分は児童手当法の規定に基づき、国、地方自治体及び事業主が負担し、それ以外の費用については国が負担する。ただし、公務員に係る子ども手当の支給に要する費用については所属庁が負担する。
六 子ども手当について、差押禁止等の受給権の保護、公租公課の禁止、子ども手当を市町村に寄附することができる仕組みの創設その他の必要な措置を講ずる。
七 この法律は、一部を除き平成二十二年四月一日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、次の内容を規定する修正が行われた。
一 政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
二 政府は、平成二十三年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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