平成21年12月4日現在
第173回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 肝炎対策基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 173回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成21年11月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年11月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年11月26日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成21年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(肝炎対策基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年12月4日 |
法律番号 | 97 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)肝炎対策基本法案(衆第七号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹患した者が多数存在すること、肝炎は適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、より重篤な疾病に進行する可能性があること等肝炎が国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、肝炎対策を総合的に推進するため、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 総則 1 基本理念 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 (一) 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。 (二) 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎検査を受けることができるようにすること。 (三) 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(以下「肝炎患者等」という。)がその居住する地域にかかわらず等しく適切な肝炎医療を受けることができるようにすること。 (四) (一)から(三)までに係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。 2 国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務 (一) 国は、1の基本理念にのっとり、肝炎対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (二) 地方公共団体は、1の基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (三) 医療保険者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。 (四) 国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。 (五) 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない。 3 法制上の措置等 政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 二 肝炎対策基本指針 1 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針(以下「肝炎対策基本指針」という。)を策定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。 三 基本的施策 国及び地方公共団体は、肝炎の予防の推進、肝炎検査の質の向上、医療従事者の育成、医療機関の整備、肝炎患者の療養に係る経済的支援、肝炎医療を受ける機会の確保、肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備、研究の推進等のために必要な施策を講ずるものとする。 四 施行期日等 1 施行期日 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。 2 肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等 (一) 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進その他治療水準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 (二) 肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるものとする。 |
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