平成21年12月1日現在
第173回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 173回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成21年10月27日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成21年11月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成21年11月26日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成21年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成21年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成21年11月20日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成21年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成21年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成21年11月30日 |
法律番号 | 86 |
議案要旨 |
---|
(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十一年八月十一日付けの職員の給与の改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、自宅に係る住居手当の廃止並びに超過勤務手当の支給割合の改定及び超勤代休時間の新設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、医療職俸給表(一)を除く全俸給表について、初任給を中心とした若年層を除き、俸給月額を引き下げる。 二、期末手当及び勤勉手当の改定 1 十二月期の期末手当を〇・一月分引き下げ、一・五月分とする。特定管理職員及び指定職職員についても所要の改定を行う。 2 勤勉手当を〇・〇五月分引き下げ、〇・七月分とする(特定管理職員及び指定職職員を除く)。 三、平成二十二年四月一日以後の期末手当及び勤勉手当の改定 1 六月期の期末手当を〇・一五月分引き下げ、一・二五月分とする。特定管理職員及び指定職職員についても所要の改定を行う。 2 特定管理職員及び指定職職員の十二月期の期末手当について所要の改定を行う。 3 特定管理職員及び指定職職員の勤勉手当について所要の改定を行う。 四、自宅に係る住居手当を廃止する。 五、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の限度額を引き下げる。 六、超過勤務手当の支給割合の改定等 1 月に六十時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合を百分の百五十に引き上げる。 2 月に六十時間を超える超過勤務に係る超過勤務手当の支給割合と本来の支給割合との差額分の手当の 支給に代えて超勤代休時間を指定することができる制度を新設する。 七、平成十七年の一般職給与法等改正による俸給月額引下げに係る経過措置における算定基礎額の引下げ等の措置を講じる。 八、地方公務員について、国家公務員の超過勤務手当の支給割合の改定等との均衡を考慮し、超過勤務手当の支給に代わる代替休暇の取得を可能とする措置を講じる。 九、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、三、六及び八については、平成二十二年四月一日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |