平成21年6月10日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成21年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月3日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年6月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月23日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成21年5月8日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一○号)(衆議院送付) 要旨 内蔵する複数の子弾を空中で広範囲に散布等するように設計されたクラスター弾及びその不発弾が文民に大きな被害を与えてきたことから、二〇〇七年(平成十九年)二月、オスロ(ノルウェー)において、四十九箇国が参加する国際会議が開催され、クラスター弾の使用、生産等を禁止する国際約束を二〇〇八年(平成二十年)中に作成する旨のオスロ宣言が発出された。その後、いわゆるオスロ・プロセスの名の下に、一連の国際会議が開催され、二〇〇八年五月のダブリン会議(アイルランド)において、百七箇国の参加の下、この条約がコンセンサスによって採択された。 この条約は、前文及び本文二十三箇条から成り、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、いかなる場合にも、クラスター弾の使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有若しくは移譲又はこの条約によって禁止されている活動に対する援助、奨励及び勧誘を行わないことを約束する。 二、「クラスター弾」とは、それぞれの重量が二十キログラム未満の爆発性の子弾を散布し、又は投下するように設計された通常の弾薬であって、これらの爆発性の子弾を内蔵するものをいう。ただし、(1)内蔵されている子弾の数が十未満であること、(2)各子弾の重量が四キログラムを超えていること、(3)各子弾が単一の攻撃目標を探知し、及び攻撃するように設計されていること、(4)各子弾が電子式の自己破壊装置及び自己不活性化機能を備えていることとのすべての特性を有するもの等は除く。 三、締約国は、自国の管轄及び管理の下にあるすべてのクラスター弾につき、この条約が自国について効力を生じた後遅くとも八年以内に廃棄することを約束する。ただし、締約国会議等の承認の下、最長八年の期間延長が可能である。 四、締約国は、自国の管轄又は管理の下にある地域に存在するクラスター弾残存物(不発の子弾等)につき、この条約が自国について効力を生じた後遅くとも十年以内に除去し、及び廃棄することを約束する。ただし、締約国会議等の承認の下、最長十年の期間延長が可能である。 五、締約国は、自国の管轄又は管理の下にある地域に所在するクラスター弾による被害者に対し、年齢及び性別に配慮した援助(医療、リハビリテーション及び心理的な支援を含む。)を適切に提供する。 六、援助を提供することのできる締約国は、クラスター弾によって影響を受けた締約国に対し、この条約に基づく義務が履行されるようにするための技術的、物的及び財政的援助を提供する。 七、締約国は、この条約に基づく義務の履行の状況(国内の実施措置、貯蔵されているクラスター弾の総数及び廃棄の状況等)につき、国際連合事務総長に対し、この条約が自国について効力を生じた後遅くとも百八十日以内に報告し、その後も、毎年更新の上報告する。 八、締約国は、他の締約国によるこの条約の遵守に関する問題を解決するため、当該他の締約国に対し、国際連合事務総長を通じて説明を行うよう要請することができ、回答が得られなかった場合等には、締約国会議に当該問題を付託することができる。 九、締約国は、この条約によって締約国に対して禁止されている活動であって、自国の管轄若しくは管理の下にある者によるもの又は自国の管轄若しくは管理の下にある領域におけるものを防止し、及び抑止するため、立法上、行政上その他のこの条約を実施するためのあらゆる適当な措置(罰則を設けることを含む。)をとる。 十、この条約の解釈等に関して二以上の締約国間で紛争が生ずる場合には、関係締約国は、交渉又は国際司法裁判所への付託その他の平和的手段によって紛争を速やかに解決するため、協議する。 十一、締約国会議は、この条約が効力を生じた後第一回検討会議が開催されるまでの間においては毎年開催され、この条約の適用又は実施に関する問題について検討を行う。検討会議は、この条約が効力を生じた後五年後等に開催され、この条約の運用及び締結状況並びに締約国会議を更に開催する必要性の検討等を行う。 十二、締約国会議等の費用については、締約国及びこれらの会議に参加する非締約国が負担する。 十三、この条約は、三十番目の批准書等が国際連合事務総長に寄託された月の後六番目の月の初日に効力を生ずる。 十四、この条約の規定については、留保を付することができない。 十五、締約国は、非締約国がこの条約を締結するよう奨励する。また、一、にかかわらず、締約国又はその軍事上の要員若しくは国民は、当該締約国がクラスター弾を開発、生産及び取得しないこと等を条件として、締約国に対して禁止されている活動を行うことのある非締約国との間で軍事的な 協力及び軍事行動を行うことができる。 |
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