平成21年7月10日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成21年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年7月6日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年7月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月18日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成21年6月24日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサ ラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨 この協定は、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を回避することを目的として、我が国とブルネイとの間で課税権を調整するものであり、二○○九年(平成二十一年)一月二十日に東京で署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十九箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、不動産所得については、不動産所在地国において課税することができる。 三、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合における当該恒久的施設に帰せられる所得についてのみ当該他方の締約国において課税される。 四、国際運輸業所得については、企業の居住地国においてのみ課税される。 五、配当に対する源泉地国における税率は、持株割合十パーセント以上の親子会社間の場合には五パーセントを、その他の場合には十パーセントを超えないものとする。 六、利子に対する源泉地国における税率は、十パーセントを超えないものとする。ただし、一定の主体(政府、地方公共団体、中央銀行等)が受け取る利子については、源泉地国において免税とする。 七、使用料に対する源泉地国における税率は、十パーセントを超えないものとする。 八、不動産の譲渡収益及び恒久的施設に係る財産(不動産を除く。)の譲渡収益については、当該不動産等の所在地国において課税することができる。 九、給与所得については、役務提供地国の滞在期間が百八十三日を超えない等の一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税される。 十、法人の役員報酬については、法人居住地国において課税することができる。 十一、退職年金及び政府職員の報酬等についての課税の原則について定める。 十二、前記の所得以外の所得については、受領者の居住地国においてのみ課税することができる。 十三、匿名組合契約に関連して取得する所得に対して、国内法に従って課税することができる。 十四、両締約国においては、いずれも外国税額控除方式により二重課税を排除する。 十五、この協定の実施又はすべての種類の租税に関する法令の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。 十六、この協定は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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