平成21年7月8日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成21年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年7月2日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年7月7日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月8日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月11日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成21年6月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とイタリアとの間で、両国間の人的交流に伴って生ずる年金制度及び雇用保険制度への二重加入の問題の解決を図ることを目的とするものであり、従来からの協議を踏まえ二○○八年(平成二十年)五月以来、両政府間で協定の締結交渉を行った結果、協定案文について最終的な合意に達したので、二○○九年(平成二十一年)二月六日にローマにおいて署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十四箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定は、我が国については、年金制度に関し、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金について適用するとともに、失業等給付に関する雇用保険制度について適用する。また、イタリアについては、年金制度に関し、被用者の障害年金、老齢年金及び遺族年金に関する一般強制保険、自営業者に関する一般強制保険の特別制度、一般強制保険の分離制度並びに一般強制保険を代替し、及び除外する保険制度について適用するとともに、雇用保険制度に関し、非自発的失業に対する保険制度について適用する。 二、年金制度への強制加入に関しては、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用する。ただし、被用者又は自営業者が、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)又は自営活動の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用する。 三、雇用保険制度への強制加入に関しては、被用者が派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用する。 四、船舶において就労する者、外交官その他公務員等に対する法令の二重適用の回避について定める。 五、一定の要件が満たされる場合には、前記二から四までの例外を認めることについて合意することができる。 六、両締約国の権限のある当局及び実施機関は、それぞれの権限の範囲内で、この協定の実施のために必要な援助を提供し、この援助は無償で行う。 七、両締約国の権限のある当局、実施機関又は連絡機関は、自国の法令の下で収集され、この協定の実施のために必要な個人に関する情報を、自国の法律等に従って相手国の権限のある当局、実施機関又は連絡機関に伝達する。伝達される個人に関する情報は、この協定を実施する目的のためにのみ使用されるとともに、個人に関する情報の秘密の保護のための法律等により規律される。 八、この協定の解釈又は適用についての意見の相違は、両締約国間の協議により解決する。 九、この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。発効後は、書面による協定の終了の通告が行われた月の後十二箇月目の月の末日まで効力を有する。 |
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