平成21年7月3日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成21年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月24日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年7月2日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月3日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月4日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成21年6月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
領事関係に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 政府は、日中間の人的往来の緊密化に伴い急増する領事業務を一層効果的に処理する必要性が高まったことを受け、領事関係ウィーン条約の規定を確認し、補足すること等を目的とした国際約束の作成に向け、二〇〇三年(平成十五年)四月に、両国間で交渉を開始した。鋭意交渉を行った結果、協定案文について最終的合意をみるに至ったので、二〇〇八年(平成二十年)十月二十四日に北京において、日本側宮本在中国大使と中華人民共和国側胡正躍外交部部長助理との間でこの協定の署名が行われた。 この協定は、前文、本文十五箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、領事任務は、総領事館等の領事機関によって遂行される。領事任務は、また、この協定の定めるところにより、外交使節団によっても遂行される。 二、接受国は、領事機関の長につき任務の遂行を承認した場合には、直ちにその旨を領事管轄区域内の権限ある当局に通知する。 三、接受国は、領事機関の任務の遂行のため、十分な便益を与える。 四、領事機関の公館は、不可侵とする。領事官の住居は、領事機関の公館と同様の不可侵及び保護を享有する。 五、領事機関の公文書及び書類は、いずれの時及びいずれの場所においても、不可侵とする。 六、派遣国の国民に関する領事任務の遂行を容易にするため、接受国の権限のある当局は、派遣国の国民が逮捕された場合等には、そのような事実及びその理由を、遅滞なく、遅くとも逮捕等の日から四日以内に、領事機関に通報する。 七、接受国の権限のある当局が、派遣国の国民が死亡した場合等、関係のある情報を入手した場合には、遅滞なく領事機関に通報する。 八、領事官は、任務の遂行に当たり、領事管轄区域内の権限のある地方当局等にあてて通信することができる。 九、この協定により明示的に規律されない事項については、領事関係ウィーン条約により引き続き規律される。 十、この協定は、同時に、中華人民共和国香港特別行政区及び中華人民共和国マカオ特別行政区に適用する。 十一、両締約国の代表者は、共通の関心事である領事に関する事項(この協定の解釈又は実施に係る事項を含む。)について相互に協議するために随時会合する。 十二、この協定は、批准されなければならず、批准書の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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