平成21年5月14日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成21年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月15日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年5月12日 |
議決・継続結果 | 不承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月13日 |
議決 | 不承認 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 押しボタン(第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月26日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成21年4月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成21年5月13日 衆へ返付、衆両院協議会請求 5月13日 両院協議会成案を得ず 5月13日 憲法第61条の規定により衆の議決が国会の議決となる |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 この協定は、日本国に維持されているアメリカ合衆国軍隊の再編の一環としての第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転を確実なものとし、沖縄県の負担の軽減を図るため、日米両国政府間で交渉を行った結果、二〇〇九年(平成二十一年)二月十七日に東京において、中曽根外務大臣とクリントン国務長官との間で署名されたものである。 この協定は、前文、本文十一箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、日本国政府は、二、の措置においてアメリカ合衆国政府による資金の拠出があることを条件として、合衆国政府に対し、第三海兵機動展開部隊の要員約八千人及びその家族約九千人の沖縄からグアムへの移転のための費用の一部として、合衆国の二〇〇八会計年度ドルで二十八億ドルの額を限度として資金の提供を行う。 二、アメリカ合衆国政府は、(1)移転のための資金が利用可能であること、(2)ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展があること、(3)ロードマップに記載された日本国の資金面での貢献があることを条件として、グアムにおける施設及び基盤を整備するアメリカ合衆国政府の事業への資金の拠出を含む移転のために必要な措置をとる。 三、アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金及び当該資金から生じた利子を、グアムにおける施設及び基盤を整備する移転のための事業にのみ使用する。 四、アメリカ合衆国政府は、日本国の提供する資金が拠出される移転のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、公平かつ衡平に取り扱われることを確保する。 五、日本国が提供した資金及び個別の事業に支払うことが契約上約束された当該資金から生じた利子は、二十八億ドルの額を限度として日本国が提供すべき資金の総額に繰り入れられる。 六、日本国の同一の会計年度において日本国の提供した資金が拠出されたすべての個別の事業に係るすべての契約の終了後に当該資金に未使用残額がある場合には、アメリカ合衆国政府は、日本国政府の同意を得て使用する場合を除き、日本国政府に対し、当該未使用残額を返還する。 七、日本国の提供した資金が拠出された最後の個別の事業に係るすべての契約の終了後、アメリカ合衆国政府は、日本国政府の同意を得て使用する場合を除き、日本国政府に対し、日本国が提供した資金から生じた利子を返還する。 八、アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、毎月、合衆国財務省勘定における取引に関する報告書を提出する。 九、アメリカ合衆国政府は、同政府が日本国の提供した資金が拠出された施設及び基盤に重大な影響を与えるおそれのある変更を検討する場合には、日本国政府と協議を行い、かつ、日本国の懸念を十分に考慮に入れて適切な措置をとる。 十、両国政府は、この協定の実施に関して相互に協議する。 十一、この協定は、両国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる。 |
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