議案情報

平成21年6月24日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 航空業務に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 170回 提出番号 3

 

提出日 平成20年11月11日
衆議院から受領/提出日 平成21年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月17日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成21年6月23日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月24日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(航空業務に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年1月5日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成21年5月27日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年5月28日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   航空業務に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件
   (第百七十回国会閣条第三号)(衆議院送付)要旨
 我が国とサウジアラビアとの間の定期航空路開設に関しては、かねてよりサウジアラビア側から希望が表明されていたが、近年、両国の関係が緊密化してきていること等を踏まえ交渉を行った結果、協定案文について最終的合意をみるに至り、二〇〇八年(平成二十年)八月十八日にサウジアラビアのジッダにおいてこの協定が署名された。
 この協定は、我が国とサウジアラビアとの間及びその以遠における定期航空路の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能とすることを目的としており、前文、本文二十三箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、両国の航空企業は、相手国の領空を無着陸で通過することができるほか、相手国の領域に給油、整備等、運輸以外の目的で着陸することができる。
二、両国の指定航空企業は、附属書に定める路線(以下「特定路線」という。)において、相手国内の地点に着陸して定期的に両締約国間の貨客を運送することができるとともに、定期的に特定路線上の第三国内の地点と相手国内の地点との間の貨客を運送することができる。
三、指定航空企業は、相手国の空港等の施設の使用料金につき最恵国待遇及び内国民待遇を与えられるとともに、その航空機が使用する燃料、潤滑油、部品、航空機貯蔵品等について相手国の関税等を免除される。
四、特定路線における定期航空業務を開始するためには、まず、両国がそれぞれ、当該路線を運航する自国の航空企業を指定する。当該航空企業は、相手国から国内法に従って運営許可を受けた後に、指定航空企業として運航を開始することができる。
五、両国の指定航空企業は、両国間の定期航空業務につき公平かつ均等な機会を与えられる。
六、指定航空企業が提供する輸送力は、貨客輸送需要に適合するものでなければならないが、その需要のう ち自国発着の貨客を運送することを主目的として輸送力を供給する。
七、運賃に関する合意は、適当な国際的な仕組みを通じて、又は関係指定航空企業の間で行うものとし、合意された運賃につき両国の航空当局の認可を受ける。
八、両国は、民間航空機、その旅客及び乗組員、空港等の安全に対する不法な行為等を防止し、又は終結させるため、保安措置等を講ずるとともに相互援助する等民間航空の安全を保護するための措置をとる。
九、両国は、相手国に対し、相手国の航空施設、乗組員、航空機及び航空機の運航の安全に係る規制等についての協議を要請することができる。当該相手国は、協議の結果、自国の規制等が国際標準に適合していないことを確認した場合には、国際標準に適合させるために必要な措置をとらなければならない。また、両国は、相手国の指定航空企業の航空機に対し、自国の領域内において、当該航空機の関連書類、装備品、乗組員の免許等の検査を行うことができる。
十、両国の指定航空企業が両方向に運営することのできる路線は、日本側は「日本国内の地点―中間地点―ジッダ、リヤド及び(又は)ダンマン」、サウジアラビア側は「サウジアラビア王国内の地点―中間地点―大阪及び(又は)名古屋」とする。
十一、この協定は、両国によりそれぞれの憲法上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる。
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