議案情報

平成21年7月1日現在 

第171回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 生活保護法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 171回 提出番号 25

 

提出日 平成21年6月16日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成21年6月26日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 中村哲治君 外8名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月19日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成21年6月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(生活保護法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日  
議決  
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
生活保護法の一部を改正する法律案(中村哲治君外八名発議)(参第二五号)要旨
 本法律案は、生活保護における母子加算の制度が廃止されたことにより、母子世帯等の養育者が生活に困窮している実情にかんがみ、母子世帯等の養育者について、平成二十一年十月以降当分の間、生活保護法による保護の基準において、平成十六年度以前における母子加算の制度の例による加算が行われることとなるよう、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 母子世帯等の養育者についての加算に関する措置
厚生労働大臣は、父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満であって厚生労働大臣の定める障害の状態にある者をいう。以下同じ。)を養育しなければならない場合(当該養育に当たる者が父又は母である場合であって、その者が児童の養育に当たることができる者と婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)にあり、かつ、同一世帯に属するときを除く。)における当該養育に当たる者(以下「母子世帯等の養育者」という。)について、平成二十一年十月以降当分の間、厚生労働大臣の定める保護の基準において、平成十六年度以前における基準生活費に係る母子世帯等の養育者についての加算に係る制度の例による加算が行われることとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。