平成21年7月1日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童扶養手当法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成21年6月5日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成21年6月26日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 島田智哉子君 外8名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成21年6月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(児童扶養手当法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童扶養手当法の一部を改正する法律案(島田智哉子君外八名発議)(参第二四号)要旨 本法律案は、父子家庭における生活の状況等にかんがみ、当分の間、父母が婚姻を解消した児童等を監護し、かつ、これと生計を同じくする父等に対し、児童扶養手当に相当する給付を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 父等に対する特例給付 1 都道府県知事等は、当分の間、次のからまでのいずれかに該当する児童の父がその児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするとき、又は父がないか、若しくは父が監護をせず若しくは生計を同じくしない場合において、当該児童の父以外の者(当該児童の母を除く。)がその児童を養育するときは、その父又はその養育者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)に相当する給付を行う。ただし、当該児童の母又は養育者が手当の支給要件に該当する者であるときは、この限りでない。 父母が婚姻を解消した児童 母が死亡した児童 母が手当の支給要件に関し規定する政令で定める程度の障害の状態にある児童 母の生死が明らかでない児童 その他からまでに準ずる状態にある児童で手当の支給要件に関し規定する政令で定める児童に準じて政令で定めるもの 2 1の本文にかかわらず、1の給付は、児童が次のからまでのいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。 日本国内に住所を有しないとき、父若しくは母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く。)又は里親に委託されているとき。 父若しくは母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償その他手当の支給要件に関し規定する政令で定める法令によるこれに相当する給付を受けることができる場合、母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる父の監護を受け若しくは当該父と生計を同じくしている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合であって、当該給付の事由が発生した日から六年を経過していないとき。 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。 母の監護を受け、又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が手当の支給要件に関し規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。 父の監護を受け、かつ、父と生計を同じくしている場合であって、その配偶者(手当の支給要件に関し規定する政令で定める程度の障害の状態にある者を除く。)と同居して、その監護を受け、かつ、これと生計を同じくしているとき。 二 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 児童扶養手当法による児童扶養手当制度については、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の状況等を踏まえ、その全般に関して速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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