平成21年6月3日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成21年3月26日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成21年6月3日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 津田弥太郎君 外8名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成21年6月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(津田弥太郎君外八名発議)(参第八号)要旨 本法律案は、年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行う合議制の機関において、事業主が被保険者の負担すべき厚生年金保険の保険料を控除した事実に係る判断等が円滑に行われるようにするため、当該事実に係る判断に当たって記録の収集等を行うこと及びその判断の基準を定めるとともに、対象事業主に対し特例納付保険料の納付の勧奨を行う場合を限定する等の措置を講ずるほか、国民年金の保険料を納付する義務を負う者が当該義務を履行した事実等に係る判断について、厚生年金保険の保険料を控除した事実に係る判断の例によるものとする措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 保険料を控除した事実に係る判断 1 国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものは、厚生年金保険制度及び国民年金制度により生活の安定が図られる国民の立場に立って厚生年金保険法に規定する事業主が同法の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実がある者が不利益を被ることがないようにする観点から、当該事実があるかどうかを判断するに当たっては、当該事実がある者であることを申し立てた者の当該申立てを十分しん酌するとともに、当該事実があることを直接に明らかにする資料がない事案においては、速やかに、雇用保険又は労働者災害補償保険に係る加入又は給付に関する記録、所得税又は住民税に係る課税に関する記録その他の官公署が有する記録であって当該事実があることを推測させるものをできる限り収集するほか、必要があると認めるときは、当該申立てに係る事業主その他の関係者の証言、社会保険労務士が保存する資料その他の官公署が有する記録以外の資料又は情報であって当該事実があることを推測させるものをできる限り収集した上で、当該申立てが社会通念上明らかに不合理であるとはいえないと認める場合においては、当該事実がある旨の判断を行うものとする。 2 1の機関が1(三によりその例によることとされる場合を含む。)により行う収集に関し協力を求められた官公署は、これに協力するものとする。 二 特例納付保険料の納付の勧奨等 1 社会保険庁長官が対象事業主に対して特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない場合について、特例対象者に係る厚生年金保険法の保険料を納付する義務が履行されなかったことが明らかであると認め、かつ、当該義務が履行されなかったことについて国の責めに帰すべき事由として厚生労働省令で定める事由があるおそれがないと認める場合に限る。 2 社会保険庁長官が対象事業主であって法人であるものの役員であった者に対して特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない場合について、特例対象者に係る厚生年金保険法の保険料を納付する義務が履行されなかったことが明らかであると認め、かつ、当該義務が履行されなかったことについて国の責めに帰すべき事由として厚生労働省令で定める事由があるおそれがないと認める場合において対象事業主に対する勧奨を行うことができないときに限る。 3 国が特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する場合に、当該特例対象者に係る厚生年金保険法の保険料を納付する義務が履行されなかったことについて1の厚生労働省令で定める事由があるおそれがないとは認められないため1による勧奨を行わない場合を加える。 4 厚生年金基金が未納掛金又は未納掛金に相当する額(以下「未納掛金等」という。)の納付を勧奨しなければならない場合及び政府が未納掛金等の額に相当する額の総額を負担する場合並びに企業年金連合会が特例掛金の納付を勧奨しなければならない場合及び政府が特例掛金の額に相当する額の総額を負担する場合について、1から3までと同様の措置を講ずる。 三 国民年金の保険料を納付する義務を履行した事実等に係る判断 一の1の機関は、一の1の観点と同様の観点から、国民年金法の規定により保険料を納付する義務を負う者が当該義務を履行した事実があるかどうかその他の厚生年金保険法又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。)に影響を与える事実(一の1の事実を除く。)があるかどうかについては、一の1の例により、当該事実に係る判断を行うものとする。 四 施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、二は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 その他所要の経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行う。 |
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