平成21年6月10日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 教育職員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の改革に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成21年3月25日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成21年6月10日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 鈴木寛君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年5月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成21年6月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(教育職員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の改革に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
教育職員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の改革に関する法律案(鈴木寛君外六名発議)(参第五号)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、この法律は、質の高い学校教育を実現するためには、高い資質及び能力を有する教育職員が学校教育に携わることが不可欠であることにかんがみ、教育職員の免許状の制度の改革について基本的な理念及び方針を定めることにより、当該改革を推進することを目的とすること。 二、国は、三から七までに定める方針等に従って免許状の制度の改革を行い、平成二十四年度末までに、当該改革後の免許状の制度による免許状の授与が開始されるようにすること。 三、教諭の普通免許状及び特別免許状等は、初等教育諸学校(幼稚園及び小学校をいう。)、中等教育諸学校(中学校、高等学校及び中等教育学校をいう。)及び特別支援学校に区分して設けること。 四、教諭の資質及び能力の向上を図るため、次に掲げる方針に基づき、教諭の普通免許状の制度を改めること。 1 教諭の普通免許状は、専門免許状及び一般免許状に区分すること。 2 教諭の専門免許状は、教諭として一般的に必要とされる資質及び能力の基礎の上に、教科指導、生活 ・進路指導等又は学校経営の各専門分野において、更に研究と修養を積み、資質及び能力を向上させた 者に対して授与する免許状とすること。 3 教諭の専門免許状は、次の①から③までの要件を満たす者又は教育職員検定に合格した者に授与する こと。 ① 教諭の一般免許状を有すること。 ② ①の要件を満たした後、教諭の実務その他教育に関する実務に八年以上携わったこと。 ③ ②の要件を満たした後、教職大学院において必要な単位を修得したこと。 4 教諭の一般免許状は、教諭として一般的に必要とされる資質及び能力を有する者に対して授与する免 許状とすること。 5 教諭の一般免許状は、修士の学位を有し、一年間の教育実習その他の教科及び教職に関する科目の単 位を教職大学院等において修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与すること。 五、一般免許状を有する教諭が、四の3の②の要件を満たすときは、専門免許状の授与を受けるよう努めなければならないこととするとともに、当該教諭を任命し、又は雇用する者は、専門免許状の授与を受けることができる機会を与えるよう努めなければならないこととすること。 六、普通免許状は、文部科学大臣が授与することとし、特別免許状及び臨時免許状は、都道府県知事が授与することとすること。 七、教育職員が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められるときに、免許状を授与した者がその免許状を取り上げることができる制度を設けること。 八、この法律は、公布の日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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