議案情報

平成21年7月10日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国立国会図書館法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 171回 提出番号 43

 

提出日 平成21年7月2日
衆議院から受領/提出日 平成21年7月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年7月2日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成21年7月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年7月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国立国会図書館法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年7月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年7月10日
法律番号 73

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国立国会図書館法の一部を改正する法律案(衆第四三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、国、地方公共団体、独立行政法人等の提供するインターネット資料がこれらの機関による国民への情報伝達の手段として主要な地位を占めるに至っている状況にかんがみ、国立国会図書館が図書館資料の収集をより一層適正に行うため、これらのインターネット資料を収集するための規定を整備しようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、国、地方公共団体、独立行政法人等のインターネット資料の記録
1 館長は、公用に供するため、国、地方公共団体、独立行政法人等が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。
2 国、地方公共団体、独立行政法人等は、自らが公衆に利用可能とし、又は自らがインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされているインターネット資料(その性質及び公衆に利用可能とされた目的にかんがみ、1の目的の達成に支障がないと認められるものとして館長の定めるものを除く。3において同じ。)について、館長の定めるところにより、館長が1の記録を適切に行うために必要な手段を講じなければならない。
3 館長は、国、地方公共団体、独立行政法人等に対し、当該者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料のうち、1の目的を達成するため特に必要があるものについて、国立国会図書館に提供するよう求めることができる。
二、施行期日等
1 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 インターネット資料に係る著作物の記録及び複製のため著作権法に係る所要の規定の整備を行う。
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議案等のファイル
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