

平成21年7月10日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 171回 | 提出番号 | 36 | 
| 提出日 | 平成21年6月11日 | ||
|---|---|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月11日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 提出者 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員長 | ||
| 提出者区分 | 委員会発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成21年6月30日 | 
| 付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 
| 議決日 | 平成21年7月1日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成21年7月3日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成21年6月11日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成21年7月10日 | 
| 法律番号 | 75 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (沖縄及び北方問題に関する特別委員会) 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、北方領土問題が未解決なことに加え、北方領土隣接地域における活力の低下や四島交流事業の進展等北方領土問題をめぐる情勢の変化等を踏まえ、法律の目的や北方領土隣接地域の振興等に係る規定について見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、本法の目的に、北方領土が「我が国固有の領土」であることを明記するものとする。 二、四島交流、墓参及び自由訪問の交流等事業を定義に追加するとともに、国は、北方領土問題が解決されるまでの間、交流等事業の積極的な推進に努めることとし、交流等事業の円滑な推進のため必要な財政上の配慮をするものとする。 三、国は、北方領土の早期返還を実現するため最大限の努力をするものとする。 四、国は、北方地域元居住者が北方領土返還運動の有力な担い手として引き続きその重要な役割を果たすことができるよう、返還運動の後継者の育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。 五、振興計画に基づいて特定事業を行う北方領土隣接地域の市及び町が実質的かつ確実に特別の助成が受けられる仕組みに改めるものとする。 六、国は、北方地域の領海における我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 七、北方領土隣接地域振興等基金の対象事業として、技能研修に係る事業に加え、知識の習得に係る事業を加えるものとする。 八、この法律は、平成二十二年四月一日から施行するものとする。 | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
|---|---|
| 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |
