平成21年6月19日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成21年4月27日 | ||
---|---|---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月4日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 高村正彦君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成21年6月8日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成21年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成21年5月7日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年6月3日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成21年6月4日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成21年6月19日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
---|
(経済産業委員会)
中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案(衆第二四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、現下の厳しい経済情勢の下、大幅に悪化している中小企業者、中堅事業者等の資金調達状況を改善するため、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)による中小企業者、中堅事業者等向けの危機対応業務を拡充するために必要な財政基盤を確保するとともに、株式会社産業革新機構(以下「産業革新機構」という。)の資金調達を円滑化するために必要な借入金又は社債に対する政府保証を行うための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、株式会社商工組合中央金庫法の一部改正 1 危機対応準備金を設置し、政府の出資等についての規定を設ける。 2 危機対応準備金について、欠損のてん補を行う場合の額の減少、国庫納付金等に係る規定を設ける。 3 政府は、保有する商工組合中央金庫の株式について、平成二十四年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分する。 二、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正 1 産業革新機構は、毎事業年度の予算を経済産業大臣に提出してその認可を受けなければならない。 2 政府は、産業革新機構の債務について保証契約をすることができる。 三、その他 1 政府は、平成二十三年度末を目途として、危機対応準備金に対する政府の出資の状況、危機対応業務の実施状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府保有株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じる。 2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部を改正し、商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に対する政府出資については、平成二十四年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分する。 3 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院経済産業委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |