平成21年7月3日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成21年4月27日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月4日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 大野功統君 外11名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月17日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成21年6月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年5月7日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成21年6月3日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月4日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月3日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(衆第二一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が危機対応業務を行う上でその財務内容の健全性を確保するため、平成二十四年三月三十一日までの間の政府による出資及び同日までの間の危機対応業務に係る政府からの国債の交付等について定め、あわせて政府保有株式の全部を処分する時期の変更等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、政府の出資 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。 二、国債の交付 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、危機対応業務を行う上で会社の財務内容の健全性を確保するため必要となる資本の確保に用いるため、予算で定める金額の範囲内において、国債を発行し、会社に交付することができる。 三、登録免許税の課税の特例 政府の出資があった場合又は国債の償還があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。 四、政府保有株式を処分する時期の変更 政府は、保有する会社の株式について、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、平成二十四年四月一日(現行は平成二十年十月一日)から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分する。 五、附則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 政府は、平成二十三年度末を目途として、政府の出資の状況、国債の償還の状況、危機対応業務の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずる。 3 政府は、2の措置が講ぜられるまでの間、保有する会社の株式を処分しない。 |
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議案等のファイル | |
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