平成21年5月1日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成21年4月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月17日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成21年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年5月1日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案 (衆第一九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で年金給付等を受ける権利に係る裁定が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 特別加算金の支給 1 保険給付遅延特別加算金の支給 社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「時効特例法」という。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。 2 給付遅延特別加算金の支給 社会保険庁長官は、国民年金の受給権者等について、年金記録の訂正がなされた上で施行日以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる給付(時効特例法の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する。 二 費用 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとする。 三 施行期日等 1 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金は、施行日前に一の1又は2の裁定が行われた者に対しても支給する。ただし、施行日前に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に対する保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行う。 のただし書の請求は、施行日から五年以内に行わなければならない。 四 年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備 国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとする。 |
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