議案情報

平成21年3月5日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 171回 提出番号 1

 

提出日 平成21年1月5日
衆議院から受領/提出日 平成21年1月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 柳澤伯夫君 外8名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年2月9日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成21年3月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年3月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年1月6日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成21年1月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年1月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成21年3月4日
法律番号 3

 

議案要旨
(財政金融委員会)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、銀行等をめぐる経済情勢の変化を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構による株式の買取り等の業務の期限の延長を行うとともに、銀行等以外の会社からの株式の買取りに関する制度の新設等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 現行法上、平成十八年九月三十日までとされている銀行等保有株式取得機構が行う株式の買取り等の期限を、平成二十四年三月三十一日まで延長する。
二 事業法人からの株式の買取りについて、新たに事業法人から先行して銀行株式を銀行等保有株式取得機構に売却することを可能とし、その買取り期間を平成二十四年三月三十一日までとする。
三 現行法上、平成二十九年三月三十一日までとされている銀行等保有株式取得機構が買い取った株式の処分の期限を、平成三十四年三月三十一日まで延長する。
四 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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