平成21年6月26日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 租税特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成21年4月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月15日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成21年6月18日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月19日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 記名(租税特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年5月7日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成21年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成21年6月19日、憲法第59条第2項に基づき、衆議院議決案を再議決した |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月26日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、平成二十一年及び平成二十二年において直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を創設するとともに、平成二十一年度及び平成二十二年度において試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例を設け、あわせて交際費等の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引上げ等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の創設 平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて五百万円まで贈与税を課さない(この特例は、暦年課税の百十万円の基礎控除又は相続時精算課税の三千五百万円の特別控除(住宅取得等資金に係る特例を含む)の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする)。 二、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度等の拡充 1 平成二十一年度及び平成二十二年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の二十%から三十%に引き上げる。 2 平成二十一年度及び平成二十二年度に生じる税額控除限度超過額について、平成二十三年度及び平成二十四年度において税額控除の対象とすることを可能とする。 三、中小企業の交際費課税の軽減 交際費等の損金不算入制度について、資本金一億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度から、四百万円から六百万円に引き上げる。 四、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成二十一年度の租税減収見込額は、約五百五十億円である。 |
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議案等のファイル | |
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