議案情報

平成21年7月2日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 64

 

提出日 平成21年4月21日
衆議院から受領/提出日 平成21年6月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月17日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成21年6月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月21日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成21年6月12日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年6月16日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年7月1日
法律番号 65

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、労働者が就業しつつ子の養育又は家族の介護を行うための環境を整備し、その雇用の継続を図ることが一層重要となっていることにかんがみ、育児休業に関する制度及び子の看護休暇に関する制度の見直し等を行うとともに、介護休暇に関する制度及び所定外労働の制限に関する制度を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正
 一 育児休業の改正
  1 育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に、労働者(当該期間内に産後休業をした者を除く。)が育児休業をした場合は、特例として、再度の育児休業申出をすることができる。
  2 配偶者が常態として子を養育することができる労働者については育児休業をすることができないものとして労使協定で定めた場合に、事業主が当該労働者からの育児休業申出を拒むことができる旨の規定を削除する。
  3 同一の子について父母がともに育児休業を取得する場合、その子が一歳二か月に達するまでの間に一年間育児休業を取得できる。
 二 子の看護休暇の改正
  1 小学校就学前の子を二人以上養育する労働者については、事業主に申し出ることにより、子の看護休暇を、一の年度において十労働日を限度として取得できる。
  2 子の看護休暇は、小学校就学前の子の疾病の予防を図るために必要な世話を行う場合にも取得できる。
 三 介護休暇の新設
   要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(対象家族が二人以上の場合は十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇を取得することができる。
 四 所定外労働の制限及び所定労働時間の短縮措置の新設
  1 事業主は、特定の場合を除き、三歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。
  2 事業主は、特定の場合を除き、三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。
 五 紛争の解決の新設
  1 都道府県労働局長は、育児休業、介護休業等の事項についての労働者と事業主との間の紛争について、当事者からの求めに応じて必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  2 都道府県労働局長は、1の紛争について、当事者から調停の申請があった場合において必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
 六 公表
 育児休業、介護休業等の規定に違反をしている事業主に対し、厚生労働大臣が勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第二 雇用保険法の一部改正
同一の子について父母がともに育児休業をしている場合にあっては、その一歳二か月に満たない子を養育するための休業をしたときに、育児休業給付を支給する。
第三 施行期日等
 一 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、この法律の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主等については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第一の三及び四の規定は適用しない。
 二 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 なお、衆議院において、紛争の解決(調停に係る部分を除く。)、公表及び過料に係る規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日、調停に係る規定は平成二十二年四月一日から施行する旨の修正が行われた。
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議案等のファイル
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