平成21年6月24日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成21年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年5月27日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年6月18日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月19日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 記名(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月14日 |
付託委員会等 | 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成21年6月19日、憲法第59条第2項に基づき、衆議院議決案を再議決した |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月24日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会) 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案(閣法第六一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、海賊行為の処罰について規定するとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取・運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要及びそれらを行う目的で他の船舶への著しい接近等の行為を、海賊行為と定義する。 二、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとする。 三、海賊行為への対処は、海上保安庁が必要な措置を実施するものとし、海上保安官等は、海上保安庁法において準用する警察官職務執行法第七条の規定による武器の使用のほか、他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるため他に手段がない場合においても、武器を使用することができることとする。 四、防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海賊対処行動を命ずることができるものとし、当該承認を受けようとするときは、関係行政機関の長と協議して、原則として、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。 五、内閣総理大臣は、四、の承認をした場合又は海賊対処行動が終了した場合には、遅滞なく、国会に報告しなければならないこととする。 六、海賊対処行動を命ぜられた自衛官につき、海上保安庁法の所要の規定、武器の使用に関する警察官職務執行法第七条の規定及び他の船舶への著しい接近等の海賊行為を制止して停船させるための武器の使用に係るこの法律の規定を準用することとする。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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