平成21年7月15日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 平成21年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成21年7月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月23日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成21年6月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月15日 |
法律番号 | 79 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、法務大臣が外国人の公正な在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図るため所要の改正等を行うほか、外国人研修生等の保護の強化を図る等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、新たな在留管理制度の導入 1 法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度を構築するための措置 ア 法務大臣は、在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(外交・公用の在留資格者等を除く。以下「対象外国人」という。)に対し、氏名、生年月日等を記載した在留カードを交付する。 イ 対象外国人は、上陸後に定めた住居地を、一定期間内に当該住居地の市町村の長を経由して法務大臣に届け出なければならない(住居地を在留カードに記載する。)。 ウ 対象外国人は、在留カードの記載事項のほか、雇用先等の所属機関や身分関係等に変更があった場合には、法務大臣(住居地については市町村の長を経由)に届け出なければならない。 エ 法務大臣は、外国人の所属機関から、対象外国人に関する情報の提供を受けられる。 オ 法務大臣は、対象外国人に関する情報の継続的な把握のため、必要がある場合は、届出事項について事実の調査をすることができる。 カ 虚偽の住居地を届け出た場合や配偶者の身分を有する者としての活動を継続して三月以上行わないで在留していること等を取消事由に追加し、取消手続における書面の送達に関する規定の整備を行う。 キ 在留カード偽造行為等について罰則・退去強制事由を整備し、不法就労助長活動に対する罰則を整備する。 2 適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置 ア 在留期間の上限を三年から五年に引き上げる。 イ 再入国の許可の有効期間を三年から五年に伸長し、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人については、原則として一年以内の再入国許可を不要とする。 3 特別永住者に係る措置 ア 法務大臣は、特別永住者という法的地位の証明書として、氏名、生年月日等を記載した特別永住者証明書を交付する。 イ 特別永住者の再入国の許可の有効期間を四年から六年に伸長し、原則として二年以内の再入国許可を不要とする。 二、外国人研修制度の見直し 1 在留資格「技能実習」の創設 在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く。)について、労働関係法令の適用を可能とし、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務に従事するため、新たに在留資格「技能実習」として整備する。 2 悪質ブローカーに対処するための退去強制事由の整備 事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助するような悪質なブローカーに対処するため、偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を新たに規定する。 三、在留資格「留学」と「就学」の一本化 留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化する。 四、その他 入国者収容所等視察委員会の設置、拷問禁止条約等の送還禁止規定の明文化、不法就労助長行為に係る退去強制事由等の整備等を行う。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、特別永住者証明書の常時携帯義務に関する規定の削除、団体監理型の技能実習の活動に対する団体の責任の明確化、法施行後三年を目途とした見直し規定等の追加等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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