平成21年7月1日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 青少年総合対策推進法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 平成21年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月24日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成21年6月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(青少年総合対策推進法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月15日 |
付託委員会等 | 青少年問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年6月18日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
青少年総合対策推進法案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組(以下「子ども・若者育成支援」という。)について、基本理念等を定めるとともに、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援施策を推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念等 1 子ども・若者育成支援の基本理念として、自立した個人としての自己の確立の実現、個人としての尊厳重視及び最善の利益の考慮、成長過程における良好な家庭的環境での生活の重要性、社会のあらゆる分野の構成員による役割発揮と相互協力、良好な社会環境の整備、関連分野の知見を総合した取組、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の意思を十分に尊重した支援の実施等を定める。 2 国は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施の責務を有する。また、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、区域内における子ども・若者の状況に応じた施策の策定及び実施の責務を有する。 二、子ども・若者育成支援施策 1 子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。 2 子ども・若者育成支援推進本部は、子ども・若者育成支援施策の基本的な方針、施策に関する重要事項等について定める、子ども・若者育成支援推進大綱を作成しなければならない。 3 地方公共団体は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、区域内における子ども・若者育成支援についての計画の作成に努めるとともに、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行う子ども・若者総合相談センターとしての機能を担う体制の確保に努める。 4 国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずる。 三、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援 1 国及び地方公共団体の機関、公益法人、学識経験者等であって、子ども・若者育成支援に関連する分野の事務に従事するもの(以下「関係機関等」という。)は、修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの状況把握等の措置をとるとともに、当該子ども・若者、その家族等に対し、必要な支援を継続的に行うよう努める。 2 国及び地方公共団体は、子ども・若者が社会生活を円滑に営む上での困難を有することとなった原因の究明、支援の方法等に関し必要な調査研究を行うとともに、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する人材の養成及び資質の向上並びに支援実施の体制整備に必要な施策を講ずるよう努める。 3 地方公共団体は、関係機関等の支援を適切に組み合わせ、効果的かつ円滑に実施するため、関係機関等により構成され、支援内容に関する協議等を行う、子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努める。協議会を構成する関係機関等は、協議の結果に基づき、支援を行う。 4 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、協議会に関する事務の総括等を行う子ども・若者支援調整機関、協議会における支援全般について主導的な役割を果たす子ども・若者指定支援機関を、それぞれ指定することができる。 5 協議会の事務に従事する者又は従事していた者に秘密保持義務を課し、違反に対する罰則を設ける。 四、子ども・若者育成支援推進本部 1 内閣府に、特別の機関として、子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び実施の推進等をつかさどる、子ども・若者育成支援推進本部(以下「本部」という。)を置く。 2 本部は、事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体又は協議会の意見を聴くものとする。また、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、「子ども・若者育成支援推進法」への題名改正、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念の基本理念への反映、「良好な家庭的環境で生活することの重要性」の 基本理念への追加、支援対象となる子ども・若者の範囲拡大、子ども・若者が困難を有することとなった原因究明等に関する調査研究の実施、協議会を設置した地方公共団体の長による「子ども・若者指定支援機関」の指定を主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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