議案情報

平成21年5月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 40

 

提出日 平成21年2月27日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成21年4月10日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月1日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成21年4月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月14日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成21年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年4月30日
法律番号 32

 

議案要旨
(経済産業委員会)
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(閣法第四○号)(先議)要旨
 本法律案は、国際的な人的交流の拡大及び情報技術の高度化の進展等に伴い、安全保障に関連する貨物又は技術の海外への流出の懸念が増大していることにかんがみ、安全保障に関連する技術の対外取引に係る規制の対象となる者の範囲を見直すとともに、規制の確実な実施を図るため安全保障に関連する技術の対外取引に係る記録媒体の輸出等を規制し、また、安全保障に関連する貨物の無許可輸出及び技術の無許可取引に対する罰則を強化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、技術取引規制の見直し
1 安全保障に関連する技術を特定国において提供することを目的とする取引を行おうとする者又は特定国の非居住者に安全保障に関連する技術を提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 1の規定の確実な実施を図るため、特定国を仕向地として安全保障に関連する技術を内容とする情報が記録された記録媒体等を輸出すること又は特定国において受信されることを目的として安全保障に関連する技術を内容とする情報を電気通信により送信すること等について、経済産業大臣が許可を受ける義務を課することができる。
二、外国相互間の貨物の移動を伴う取引に対する規制の見直し
居住者は、非居住者との間で、外国相互間の貨物の移動を伴う取引であって、安全保障に関連する貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
三、輸出者等に輸出者等遵守基準に従い輸出等を行うことを求める仕組みの創設
1 経済産業大臣は、安全保障に関連する貨物の輸出又は技術の取引(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たって遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。
2 輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならず、経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、指導、助言、勧告、命令を行うことができる。
四、罰則
1 安全保障に関連する貨物の無許可輸出及び技術の無許可取引について罰則を強化し、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又は併科する。ただし、違反行為の目的物の価格の五倍が七百万円を超えるときは、罰金は価格の五倍以下とする。
2 核兵器等又は核兵器等の開発等のために用いられるおそれが特に大きい貨物の無許可輸出及び技術の無許可取引を行った者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は当該価格の五倍以下とする。
3 偽りその他不正の手段により経済産業大臣の許可又は承認を受けた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が百万円を超えるときは、罰金は当該価格の三倍以下とする。
五、附則
 1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じる。
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議案等のファイル
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