議案情報

平成21年4月24日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 37

 

提出日 平成21年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月13日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成21年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月2日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成21年4月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年4月24日
法律番号 24

 

議案要旨
(法務委員会)
   外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約を踏まえて、外国等を当事者とする民事裁判手続並びに外国等の財産に対する保全処分及び民事執行に関する我が国の裁判権の範囲について規定するとともに、外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 外国等に対して裁判権が及ぶ範囲
 1 外国等は、この法律に別段の定めのある場合を除き、裁判権(我が国の民事裁判権)から免除される。
 2 外国等に対する民事裁判手続について、次の場合は、当該外国等に対して裁判権が及ぶ。
 (一)外国等が特定の事項又は事件に関して裁判権に服することに明示的に同意した場合及び我が国の裁判所に自ら訴えを提起するなどした場合
 (二)商業的取引、労働契約、人の死傷又は有体物の滅失等に関する裁判手続のうち一定のものである場合
 3 外国等の有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について、次の場合は、当該外国等に対して裁判権が及ぶ。
 (一)外国等が、その有する財産に対して保全処分又は民事執行をすることに明示的に同意した場合及び保全処分又は民事執行の目的を達することができるように特定の財産を担保として提供するなどした場合
 (二)外国等の有する商業用財産等に対する民事執行の手続である場合
 (三)外国中央銀行等が、その有する財産に対して保全処分又は民事執行をすることに明示的に同意した場合及び保全処分又は民事執行の目的を達することができるように特定の財産を担保として提供するなどした場合
二 民事の裁判手続についての特例
  外国等に係る民事の裁判手続についての特例を整備する。
三 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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