議案情報

平成21年5月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 漁業災害補償法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 33

 

提出日 平成21年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月20日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成21年4月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(漁業災害補償法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年3月23日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成21年4月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年5月1日
法律番号 35

 

議案要旨
(農林水産委員会)
漁業災害補償法の一部を改正する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、近年の我が国水産業を取り巻く厳しい環境の中で、漁業経営は一層厳しさを増していることから、今後とも漁業災害補償制度が漁業経営の安定に資する役割を着実に果たしていくことができるように、漁業者のニーズや漁業実態に即し、漁業災害補償制度の健全かつ円滑な運営を確保するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、養殖共済について、すべての災害を共済事故とすることを原則としているが、共済契約者の任意の選択により、共済事故から病害を除外することができることとする。
二、これまで養殖共済の対象にならなかった生産額の小さい魚種についても、共済事故から病害を除外することにより、養殖共済の対象にできることとする。
三、養殖共済の共済責任期間について、都道府県知事が設定する水域ごとに単一とする義務を廃止することとする。
四、漁業施設共済について、特約が設定できる仕組みを導入することとする。
五、漁業共済組合に、総会に代わるべき総代会の制度を導入することとする。
六、原則、一の都道府県の区域とする漁業共済組合の地区を、一又は二以上の都道府県の区域とすることに改めるとともに、二以上の都道府県の区域とする場合に必要としている農林水産大臣の承認制を廃止することとする。
七、この法律は、平成二十一年十月一日から施行することとする。
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議案等のファイル
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