平成21年6月24日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農地法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 平成21年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年5月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月5日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成21年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農地法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月3日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成21年4月30日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月24日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農地法等の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、将来にわたり我が国の農業生産基盤である農地を確保し、その有効利用が図られるよう、農地は耕作者自らが所有することを最も適当とする制度を改め、農地の貸借規制を緩和するとともに、転用規制の強化、遊休農地対策の充実等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農地法の一部改正 1 目的規定の改正及び責務規定の新設 法の目的について、農地は耕作者自らが所有することを最も適当とするとの考え方を、農地の効率的な利用を促進するとの考え方に改めるとともに、農地の権利を有する者の責務として、農地の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない旨を明確にすることとする。 2 農地の権利移動規制の見直し イ 農地の有効利用を促進するため、地域における農業の取組を阻害するような農地の権利取得を排除した上で、農地の貸借について、その適正な利用が担保される場合には、農業生産法人及び農作業常時従事の各要件を課さないこととする(農業に参入できる法人等の範囲の拡大)。 ロ 農業生産法人の議決権制限を受けない構成員として、その法人に農作業を委託している個人を加えるとともに、農業生産法人と連携して事業を実施する一定の関連事業者が同法人の構成員である場合には議決権制限を緩和することとする。 3 農地の転用規制の見直し 国又は都道府県の行う公共転用について、法定協議制度を導入するとともに、違反転用に関する行政代執行制度の創設と罰則の引上げ等を行うこととする。 4 遊休農地対策の充実 農業委員会は、毎年一回、農地の利用状況について調査を行い、その調査の結果等により判明した遊休農地の所有者等に対し、必要な指導を行うこととするとともに、所有者が判明しない遊休農地の利用を図る措置等を新たに設けることとする。 二、農業経営基盤強化促進法の一部改正 1 市町村の承認を受けた者(農地利用集積円滑化団体)が、農地の所有者からの委任を受け、その者を代理して農地の貸付け等を行うことができる事業(農地利用集積円滑化事業)を創設することとする。 2 農用地利用集積計画の策定の円滑化を図るとともに、特定農業法人の範囲を拡大すること。 三、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正 1 国及び都道府県は、確保すべき農用地面積の目標をそれぞれ定めることを法律上明確にするとともに、達成状況が著しく不十分な都道府県に対し、国は必要な措置を講ずるよう求めることができる仕組みを整備することとする。 2 農用地区域内の農用地について、担い手に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがある場合には、転用を目的とする同区域からの除外を行うことができないこととする。 四、農業協同組合法の一部改正 農業協同組合自らが、農地の貸借により農業経営を行うことができることとする。 五、検討 政府は、この法律の施行後五年をめどとして、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、転用許可事務の実施主体、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。 なお、本法律案は、衆議院において、目的規定について、農地は地域における貴重な資源であること、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割を踏まえること、農地の権利取得の促進においては地域との調和に配慮すること及び耕作者の地位の安定を図ることをそれぞれ明確にすること、農業生産法人以外の法人又は農作業常時従事者以外の個人による農地の貸借について、地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること及び法人にあっては業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事すると認められることを賃借権等の設定の許可要件に追加すること、農業委員会等が農地の賃借権等の設定を許可する場合に市町村長が関与する規定を追加すること、農地の貸借を受けた者による農地の利用状況の報告義務に関する規定を追加すること、周辺地域の農業に支障が生じている場合等における農業委員会等による是正措置と許可取消し後の適正化措置に関する規定を追加すること、法律の運用について、配慮すべき規定を新たに設けること、政府が検討すべき事項について、農業委員会の組織及び運営等に関する事項を追加することを主な内容とする修正が行われた。 |
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