議案情報

平成21年4月24日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 29

 

提出日 平成21年2月17日
衆議院から受領/提出日 平成21年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月8日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成21年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年3月11日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成21年3月19日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年3月24日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年4月24日
法律番号 26

 

議案要旨
(農林水産委員会)
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、昨年の事故米穀の不正規流通問題において、流通ルートの解明に時間を要し、また、米穀を原材料として使用している食品の原料米の産地が分からなかったことなどから、米製品全般にわたり消費者の不安が生じたという状況を踏まえ、食品事故などの問題事案が発生した場合に、米穀の流通ルートを迅速かつ的確に特定し、関係法律による措置を適切に実施できるようにするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、米穀等の取扱事業者は、米穀等について取引等をしたときは、その取引等に係る情報を記録・保存しなければならないこととする。
二、米穀等の取扱事業者は、その産地を識別することが重要と認められる米穀等について、一般消費者への販売又は提供をするときは、米穀等の産地を一般消費者に伝達しなければならないこととする。また、主務大臣は、その違反者に対して勧告及び命令を行うことができることとする。
三、この法律は、公布の日から起算して一年六月(二の産地情報の伝達の規定については、二年六月)を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
四、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
なお、本法律案については、衆議院において、政府が検討すべき事項を追加し、飲食料品について、この法律の実施状況を踏まえつつ、速やかに、取引等に係る基礎的な情報の記録の作成・保存及び緊急時における国等への情報提供の義務付けについて検討を加えるとともに、加工食品について、速やかに、その主要な原材料の原産地表示の義務付けについて検討を加えることとする修正が行われた。
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議案等のファイル
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