議案情報

平成21年7月21日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 米穀の新用途への利用の促進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 28

 

提出日 平成21年2月17日
衆議院から受領/提出日 平成21年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月8日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成21年4月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(米穀の新用途への利用の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年3月11日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成21年3月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年3月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年4月24日
法律番号 25

 

議案要旨
(農林水産委員会)
米穀の新用途への利用の促進に関する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、世界の食料需給が中長期的にひっ迫するおそれがある中、将来にわたり国民への食料の安定供給を確保するには、国内農業の食料供給力の強化と食料自給率の向上が必要であるため、水田を最大限に活用し、自給率の低い大豆・麦等の生産拡大を図るとともに、米粉用、飼料用米等の本格生産を今後継続して推進することにより、関係者が米粉用、飼料用米等に安心して取り組むことができる措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農林水産大臣は、米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針を定めることとする。
二、米穀の生産者と米粉等の製造事業者は、新用途に用いる米穀の生産から米粉、飼料等の製造等までの一連の行程の改善を図るため、共同して生産製造連携事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとする。
三、民間企業等は、米粉及び飼料等の原材料に適した稲の新品種の育成を行う場合、新品種育成計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとする。
四、生産製造連携事業計画及び新品種育成計画の認定を受けた者に対して、農業改良資金の償還期間の延長、 稲の新品種登録出願料の減免等の特例措置を講じることとする。
五、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと する。
六、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。
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議案等のファイル
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